大学院研究生規程
(趣旨)
(入学者の選考)
(入学手続及び入学許可)
諸納金は前納とする。納付した学費等の返戻に関しては、消費者契約法及び
その他関係法規に基づき処理する。
第1 条 大学院学則第45条第3項に基づき、研究生に関する規程を次のとおりとする。
(入学定員)
第2 条 研究生の定員は若干名とする。
(入学時期)
第3 条 研究生の入学の時期は学年又は学期の始めとする。
(入学資格)
第4 条 研究生として入学を志願する者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)博士の学位を有する者。
(2)修士の学位又は専門職学位を有する者。
(3)外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者。
(4)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位
に相当する学位を授与された者。
に相当する学位を授与された者。
(5)我が国において、外国の入学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18 年の課程を修了
したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度に位置付けられた教育施設で
あって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者。
したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度に位置付けられた教育施設で
あって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者。
(6)文部科学大臣が指定した者。
①大学を卒業し、大学、研究所等において、2年以上研究に従事した者で、大学院において、当該研究の
成果等により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者。
①大学を卒業し、大学、研究所等において、2年以上研究に従事した者で、大学院において、当該研究の
成果等により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者。
②外国において学校教育における16年の課程を修了した後、又は外国の学校が行う通信教育における授業
科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した後、大学、
研究所等において、2年以上研究に従事した者で、大学院において、当該研究の成果等により、修士の
学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者。
科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した後、大学、
研究所等において、2年以上研究に従事した者で、大学院において、当該研究の成果等により、修士の
学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者。
(入学志願者の提出書類等)
第5 条 研究生として入学を志願するものは、あらかじめ指導教員の承諾を得て、次に掲げる書類を添えて願い出
なければならない。
なければならない。
(1)願書
(2)履歴書
(3)健康診断書
(4)修了証明書
(5)成績証明書
(6)写真(4×3)2枚
(7)勤務先を有する者はその所属長の承諾書
(8)その他本学が必要とする書類
(入学者の選考)
第6 条 研究生の選考は、研究科委員会の議を経て学長がこれを行う。
(入学手続及び入学許可)
第7 条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに保証人連署の「誓約書?保証書?
同意書」その他所定の書類を提出するとともに、入学諸納付金を納付しなければならない。
同意書」その他所定の書類を提出するとともに、入学諸納付金を納付しなければならない。
2学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
3入学手続等を所定の期日までにしない場合は、入学を取り消す。
(保証人)
(保証人)
第8 条 保証人は、その保証する学生の在学中本人が負担する学費につき、保証書記載額を限度に責任を負うこ
とのできる者で、保証人は1名とし、独立生計者とする。
とのできる者で、保証人は1名とし、独立生計者とする。
2保証人が死亡、その他の理由により、その責を負うことができないときは新たに保証人を定めなおして身
上変更届及び証明書類とともに保証書等を提出しなければならない。
上変更届及び証明書類とともに保証書等を提出しなければならない。
3この規程に定めるものの他、保証人に関する必要な事項は、保証人に関する取扱規程を準用する。
(改姓等)
第9 条 学生又は保証人が改姓?改名?転籍?転居をしたときは、ただちに証明書類を添えてその旨を届け出なければ
ならない。
ならない。
(在学期間)
第10条 研究生の在学期間は原則として1年以内とする。但し、継続したいときは許可を得て1年以内の期間を延長す
ることができる。
ることができる。
(指導教員)
第11条 研究生は専任教員の指導の下で研究を行わねばならない。
必要がある場合には指導教員を経て、関連科目担当教員の承諾を得た上授業を聴くことができる。
(諸納付金)
第12条 研究生の学費は次のとおりとする。
諸納金は前納とする。納付した学費等の返戻に関しては、消費者契約法及び
その他関係法規に基づき処理する。
(在籍証明書)
第13条 研究生には、研究期間在籍証明書を発行することができる。
(学則の準用)
第14条 研究生には、本規程のほか一般大学院生に関する大学院学則を準用する。
附 則
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する
2 この規程は、平成10年4月1日から一部改正施行する。
3 この規程は、奔驰宝马游戏大厅_电子游戏APP下载-【唯一官网首页】4年4月1日から一部改正施行する。