【資格?免許状取得のために】
精神保健福祉士 取得希望の方へ
◆「精神保健福祉援助演習」のスクーリング申込みについて
「精神保健福祉援助演習」(3年生以上受講可)の5月31日必着の申込みは締め切りました。受講許可証は6月15日発送予定です。
次回は8月10日以降に10月15日必着で指定7科目の単位を修得(または,特例条件で「7科目のうち,4科目は単位修得済,残りの3科目はレポート提出+スクーリング受講済,またはレポート提出+科目修了試験受験済」)の方の申込みを募ります。
10月15日までに単位を修得するためには,どんなに遅くとも8月のスクーリングまたは科目修了試験に合格し,8月末までにレポートを提出する必要があり,いずれも10月15日までに合格している必要があります。7科目のうち4科目は必ずこの条件を満たし,10月15日時点で単位を修得している必要があります。
残りの3科目については,10月15日までに「レポート提出+スクーリング受講済,またはレポート提出+9月までの科目修了試験受験済」の状態を満たしたうえで,結果が出ていなかったり,レポートや試験が不合格や再提出になっていても「演習」の受講申込みはできます。
◆精神保健福祉士希望者 体験学習について
●体験学習 実施先について
体験学習の受講先は,「作業所」でも結構です(ただし「作業所」は体験学習のみ可で,「精神保健福祉援助実習」の実習先とすることはできません)。『With』17号?18号でお知らせいたしました体験学習について,この件が抜けていましたので,ご案内いたします。
●体験学習ガイダンスについて
体験学習ガイダンスは,「精神保健福祉援助演習」の受講条件を満たした方(登録カードを提出した方)が受講できるものです。申込み方法などの詳細は,登録カードを提出した方にご案内します。
なお,翌年度に「精神保健福祉援助実習」を受講しない場合は,実習受講前年度に再度ガイダンスを受講していただきます。
また,「精神保健福祉援助実習」の受講条件を満たさない方が聴講されるのは自由ですが,資料の配布はいたしません。「演習」の受講条件を満たした段階で,再度ガイダンスを正式に申込み受講していただきます。
体験学習の実施も,正式に「演習」の受講条件を満たした後にガイダンスを受講して以降でないとできません。