学習の手引き -2012~2016-
平成24年~平成28年度入学者用
資格?免許状取得のための履修方法
Ⅳ 社会福祉士国家試験受験資格
9 社会福祉援助技術実習 実習対象施設
- 実習先の実習指導者が「社会福祉士の資格取得後3年以上相談援助業務に従事した経験のある者で,かつ厚生労働大臣が基準を定める実習指導者講習会を修了した者」などという省令による要件が課されています。
- 平成23年4月以降入学東海?北陸?近畿地方以西での実習については要件に適合した実習先を各自で確保する必要があります。
- 法令で定められた実習先の種別は以下のとおりです。ただし,対象施設?事業であっても上記要件等により実習が認められない場合もありますのでご了承ください。
実習対象施設(昭和62年厚生省告示第203号;最終改正 平成27年厚生労働省告示第195号)
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所,乳児院,母子生活支援施設,児童養護施設,福祉型障害児入所施設,情緒障害児短期治療施設,児童自立支援施設,児童家庭支援センター,指定発達支援医療機関,障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業
- 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉センター
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神保健福祉センター
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設,更生施設,授産施設及び宿泊提供施設
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所及び市町村の区域を単位とする社会福祉協議会の事務所
- 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人相談所及び婦人保護施設
- 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所
- 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に規定する広域障害者職業センター,地域障害者職業センター及び障害者就業?生活支援センター
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター,老人短期入所施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム,老人福祉センター,老人介護支援センター及び有料老人ホーム並びに老人デイサービス事業
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子?父子福祉センター
- 更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護施設
- 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設及び地域包括支援センター並びに居宅サービス事業のうち通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護又は特定施設入居者生活介護を行う事業,地域密着型サービス事業のうち認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は複合型サービスを行う事業,居宅介護支援事業,介護予防サービス事業のうち介護予防通所介護,介護予防通所リハビリテーション,介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を行う事業,地域密着型介護予防サービス事業のうち介護予防認知症対応型通所介護,介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業,介護予防支援事業並びに地域支援事業のうち第一号通所事業又は第一号介護予防支援事業
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に規定する発達障害者支援センター
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設,福祉ホーム及び地域活動支援センター並びに障害福祉サービス事業のうち療養介護,生活介護,短期入所,重度障害者等包括支援,自立訓練,就労移行支援,就労継続支援及び共同生活援助を行う事業並びに一般相談支援事業又は特定相談支援事業
- 高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第10条の4第1項第2号に規定する便宜又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスのうち同法附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービスを供与し,あわせて高齢者,身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設
- 前各号に準ずる施設又は事業(『社会福祉援助技術実習の手引き第1分冊』参照)
*病院?診療所も実習機関として条件付きで可能です(ただし体験学習機関としては認められません)。病院?診療所で実習を行う条件は「医療機関において勤務経験のある者であり,医療ソーシャルワークに関して十分理解ある方」(レポートを提出し,合格が必要)のみが可能です。