募集要項 -2015-
Ⅴ 社会福祉士?精神保健福祉士国家試験受験資格の取得方法
精神保健福祉援助実習の免除について
3 精神保健福祉援助実習の免除対象となる実務経験コード番号表
⑴法人格コード
「実務経験証明書(冊子版『募集要項』巻末様式14-①)」の「法人格コード」欄には,次のうち該当する「コード」を記入してください。
法人格(運営主体) | コード |
---|---|
国?地方公共団体等の公的機関 | a |
社会福祉法人,(一般?公益)財団法人,(一般?公益)社団法人,宗教法人等の非営利法人 | b |
医療法人等,病院?診療所を開設する法人及び個人 | c |
株式会社,有限会社等の営利法人(人材派遣会社はコードh) | d |
特定非営利活動法人(NPO法人) | e |
生活協同組合,農業協同組合,企業組合等の協同組合 | f |
その他(法人格を持たない任意団体を含む) | g |
人材派遣会社 ※派遣先である運営主体でも,派遣元である人材派遣会社でも証明可能です。 (運営主体が証明できない場合は,人材派遣会社が証明してください) |
h |
⑵施設?職種コード
次の施設?事業において精神障害者の社会復帰に関する相談援助を主たる業務として行っている方は,精神保健福祉士の受験に必要な実務経験を有するものと認められます。
「(様式13) 実務経験申告書」および「(様式14-①)実務経験証明書」の「施設(事業)等種類」,「職種名」および「コード」欄には,次のうち該当する「施設(事業)等種類」,「職種名」および「コード」を記入してください。
「(様式14-①)実務経験証明書」の「職種名」欄に記入する職種名は,辞令等で発令されている職種名を記入してください。
施設(事業)等種類 | 施設 コード |
職種の例?職種コード | |
---|---|---|---|
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
精神科病院 | 01 | ||
精神保健福祉センター | 02 | ||
児童福祉法(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
障害児通所支援事業を行う施設 (児童デイサービスであった期間を含む) |
児童発達支援 | 03 | |
放課後等デイサービス | 04 | ||
乳児院 | 05 | ||
児童養護施設 | 06 | ||
福祉型障害児入所施設 | 07 | ||
情緒障害児短期治療施設 | 08 | ||
児童相談所 | 09 | ||
母子生活支援施設 | 10 | ||
障害児相談支援事業を行う施設 | 11 | ||
児童自立支援施設 | 12 | ||
児童家庭支援センター | 13 | ||
地域保健法(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
保健所 | 14 | ||
市町村保健センター | 15 | ||
医療法(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
病院 (精神病床を有するもの又は精神科もしくは心療内科を広告しているものに限る) |
16 | ||
診療所 (精神病床を有するもの又は精神科もしくは心療内科を広告しているものに限る) |
17 | ||
生活保護法(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
救護施設 | 18 | ||
更生施設 | 19 | ||
地方自治体(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
市役所の精神障害者に対してサービスを提供する部署 | 20 | ||
区役所の精神障害者に対してサービスを提供する部署 | 21 | ||
町村役場の精神障害者に対してサービスを提供する部署 | 22 | ||
社会福祉法(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
福祉事務所 | 23 | ||
市町村社会福祉協議会 | 24 | ||
知的障害者福祉法(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
知的障害者更生相談所 | 25 | ||
法務省設置法(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
保護観察所 | 26 | ||
障害者の雇用の促進等に関する法律(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
広域障害者職業センター | 27 | ||
地域障害者職業センター | 28 | ||
障害者就業?生活支援センター | 29 | ||
更生保護事業法(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
更生保護施設 | 30 | ||
発達障害者支援法(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
発達障害者支援センター | 31 | ||
障害者自立支援法(障害者総合支援法)(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
障害福祉サービス事業 | 生活介護 | 32 | |
自立訓練 | 33 | ||
就労移行支援 | 34 | ||
就労継続支援 | 35 | ||
短期入所 | 36 | ||
重度障害者 等包括支援 |
37 | ||
共同生活介護 | 38 | ||
共同生活援助 | 39 | ||
一般相談支援事業を行う施設 (相談支援事業を行う施設であった期間を含む) |
40 | ||
特定相談支援事業を行う施設 (相談支援事業を行う施設であった期間を含む) |
41 | ||
障害者支援施設 | 42 | ||
地域活動支援センター | 43 | ||
福祉ホーム | 44 | ||
改正前の法律(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
精神障害者地域生活援助事業を行う施設 | 45 | ||
精神障害者社会復帰施設 | 46 | ||
知的障害者援護施設 | 47 | ||
児童デイサービス | 48 | ||
指定施設に準ずる施設として,厚生労働大臣が定める施設(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
精神障害者地域生活支援センター | 49 | ||
精神障害者地域移行支援特別対策事業 | 50 | ||
スクールソーシャルワーカー活用事業を行う施設 | 51 | ||
ホームレス自立支援事業を実施する施設 | 52 |