Ⅴ 社会福祉士?精神保健福祉士国家試験受験資格の取得方法

精神保健福祉援助実習の免除について

1 入学前に相談援助の実務経験を1 年以上有する方の実習履修免除について

 「2  精神保健福祉援助実習の免除対象となる実務経験コード番号表」に記載された施設において,入学前までに( 4 月生3 月31日,10月生9 月30日時点) 1 年以上の「精神障害者の社会復帰に関する相談援助」を主たる業務として行っている方は,実習科目(「精神保健福祉援助実習指導A?B」「精神保健福祉援助実習A?B」)の4 科目6 単位)が履修免除になる可能性があります。

該当する志願者は,志願書提出時に志願書提出の際に下記の様式をご提出ください。

(様式12)精神保健福祉士取得希望者出願時の誓約書
(様式13)実務経験申告書
(様式14-①)実務経験証明書
(様式14-②)実務経験内容報告書

※ 入学後に,記載内容が事実に反していることがわかり,実習免除が不可能になったり,国家試験の合格が取り消された場合は,大学ではその責任は負いかねますので,ご了承ください。

2「精神障害者の社会復帰に関する相談援助を主たる業務として行っている方」として本学が採用する定義

  1. 精神保健福祉士の業務は,精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって,精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ,助言,指導,日常生活への適応のための必要な訓練その他の援助を行うことであることから,精神保健福祉士の実習科目の免除を得るために必要な実務経験については,次の⑴から⑸に該当する業務に,年間を通じた業務時間の5 割以上従事することが要件となります。
    ⑴ 精神障害者の相談
    精神障害者の精神疾患の状態にも配慮しつつ,その円滑な社会復帰に資する各種の情報提供
    ⑵ 精神障害者に対する助言,指導
    精神障害者に対して,その精神疾患の状態にも配慮しつつ,その退院後の住居や再就労の場の選択等についての積極的な提案,誘導
    ⑶ 精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練
     社会復帰の途上にある精神障害者に対し,時間を決めて洗面させる,清掃,洗濯等の習慣をつけさせる,公共交通機関の利用に慣れさせる等の生活技能を身につけさせるための訓練
    ⑷ 精神障害者に対するその他の援助
    精神障害者自身がすることに困難が伴う手続きを代行し,社会復帰を目指す精神障害者を受け入れる側の家族,学校,会社等に精神障害に関する理解を求めるなど,個々の精神障害者のニーズに応じた多様な支援
    ⑸ 援助を行うための関係者との連絡,調整等
    ①ケースカンファレス等の会議への出席,②ケース記録等の関係書類の整理,③職員間の申し送り,連絡,調整,④関係機関との連絡,調整
  2. 病棟における食事の介助や入浴の介助等の業務は,実務経験としては認められません。
  3. 児童が利用者である施設においては,精神障害がある障害児に対する相談援助業務だけでなく,保護者が精神障害者の場合,精神障害者である保護者に対する相談援助業務も実務経験の対象となります。
    ただし,乳児院においては,保護者が精神障害者の場合,精神障害者である保護者に対する相談援助業務が実務経験の対象となります。乳児に対する相談援助業務は,実務経験の対象とはなりません。

 ※「専任の職員(相談員)」については,⑴当該施設の常勤者で専らその職務に従事している方,または⑵当該施設設置者と雇用関係を有しており,相談援助の業務を行っている時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上である方とします。