募集要項 -2018-
Ⅳ 各種資格などの取得方法
社会福祉援助技術実習 実習先について
- 【実習先の要件】…下記①②両方を満たす施設?事業。
- ①「実習先の種別について」に記載の施設?事業。
②実習指導者資格※を有する社会福祉士がいる施設?事業。
- ※実習指導者資格:社会福祉士として登録後、3年以上相談援助業務に従事し、かつ厚生労働大臣が基準を定める実習指導者講習会を修了した者。
- 【登録実習先】
-
- 本学通信教育部学生の実習を受け入れていただくことをご承諾いただいている施設?事業。
- 2017年11月現在北海道?東北?関東?新潟を中心に、全国に約570施設。
- 現在登録があっても、実習指導者の異動等により変更となる可能性あり。
- 現在未登録でも、要件を満たしており、施設の承諾が得られれば「登録実習先」に追加可能。
- 【東海?北陸?近畿地方以西での実習について】
- 東海?北陸?近畿地方以西で入学をお考えの方で、お住まいの地域で「社会福祉援助技術実習」の受講を希望する場合は下記の点にご注意ください。
- 実習中の帰校指導開講地は関東か新潟が最も近くなります。帰校指導が受講できずに巡回指導に代える場合は実習巡回指導費(3回分45,000円)が実習費に上乗せされます(「社会福祉士国家試験受験資格取得のための学費の目安」参照)。
- 東海?北陸?近畿地方以西の実習については要件に適合した実習先を各自で確保する必要があります。
実習先の種別について
法令で定められた実習先の種別は以下のとおりです。ただし、対象施設?事業であっても法令要件等により実習が認められない場合もありますのでご了承ください。
◎実習対象施設種別
(昭和62年厚生省告示第203号;最終改正 平成28年厚生労働省告示第168号)
- ①児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、指定発達支援医療機関、障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業
- ②医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所
- ③身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉センター
- ④精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神保健福祉セ ンター
- ⑤生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設、授産施設及び宿泊提供施設
- ⑥社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所及び市町村の区域を単位とする社会福祉協議会の事務所
- ⑦売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人相談所及び婦人保護施設
- ⑧知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所
- ⑨障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に規定する広域障害者職業センター、 地域障害者職業センター及び障害者就業?生活支援センター
- ⑩老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター及び有料老人ホーム並びに老人デイサービス事業
- ?母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子?父子福祉センター
- ?更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護施設
- ?介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設及び地域包括支援センター並びに居宅サービス事業のうち通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護又は特定施設入居者生活介護を行う事業、地域密着型サービス事業のうち地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は複合型サービスを行う事業、居宅介護支援事業、 介護予防サービス事業のうち介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を行う事業、地域密着型介護予防サービス事業のうち介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業、介護予防支援事業並びに地域支援事業のうち第一号通所事業又は第一号介護予防支援事業
- ?独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- ?発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に規定する発達障害者支援センター
- ?障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、福祉ホーム及び地域活動支援センター並びに障害福祉サービス事業のうち療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を行う事業並びに一般相談支援事業又は特定相談支援事業
- ?高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第10条の4第1項第2号に規定する便宜又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスのうち同法附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービスを供与し、あわせて高齢者、身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設
- ?前各号に準ずる施設又は事業(平成20年11月11日社援発第1111001号)
-
- 1.「身体障害者福祉工場の設備及び運営について」(昭和47年7月22日付け社更第128号) 別紙(身体障害者福祉工場設置運営要綱)に基づく身体障害者福祉工場
- 2.「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」(昭和60年5月21日付け厚生省発児第104号)別紙(知的障害者福祉工場設置運営要綱)に基づく知的障害者福祉工場
- 3.「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成15年11月10日付け障発第1110001号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通園事業」を 行う施設
- 4.「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日付け社援発第0331021号) 別添14(ホームレス自立支援事業実施要領)に基づくホームレス自立支援センター
- 5.「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センター
- 6.「隣保館の設置及び運営について」(平成14年8月29日付け厚生労働省発社援第0829002号)に基づく隣保館
- 7.次のいずれの条件も満たすいわゆる独立型社会福祉士事務所
- (1) 社団法人日本社会福祉士会へ登録している社会福祉士が開設した事務所であること。
- (2) 独立型社会福祉士事務所を開業して3年以上の実績を有していること。
- (3) 利用者からの相談に応ずるために必要な広さを有する区画が設けられていること。
- (4) 他の独立型社会福祉士事務所等との連携が確保されているなど、 適切な実習指導体制が整っていること。
- (5) 事故発生時等の対応として、 損害賠償保険等に加入していること。