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Ⅳ 各種資格などの取得方法

社会福祉援助技術実習の免除対象となる実務経験の区分

下記【免除条件】に該当する方は、実習科目3科目7単位分 (「社会福祉援助技術実習」 「社会福祉援助技術実習指導A」 「社会福祉援助技術実習指導B」) が免除になる可能性があります。

【免除条件】「社会福祉援助技術実習の免除対象となる実務経験の区分」の指定施設?職種にて専任での辞令と、入学前までに1年以上の実務経験を有する方。

  • 「入学前までに」 とは? 4月生:3/31時点、10月生:9/30時点。
  • ※ 「社会福祉援助技術実習の免除対象となる実務経験の区分」の職種欄にある、「専任の職員 (相談員 etc)」 とは下記①または②に該当する方です。
    • ①当該施設の常勤者で専らその職務に従事している方。
    • ②当該施設設置者と雇用関係を有しており、相談援助の業務を行っている時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上である方。
【ご注意】
 国家試験受験および合格後には、社会福祉振興?試験センターによる監査が行われる場合があります。申請内容と事実の相違のため合格が取り消されたり、実習免除が不可能になったりした場合でも、大学ではその責任を負いかねます。
【免除の申請について】
 免除該当者は、「入学志願書 (様式2)」 問7の該当欄へのチェック、「実務経験申告書 (様式8)」 「実務経験証明書 (様式9)」 の作成 (「出願にあたって(正科生)」、「「実務経験申告書(様式8)」記入上の注意」、「実務経験証明書(様式9)」記入上の注意」参照)を正確に行い提出してください。
《指定施設における相談援助の業務の範囲》

■高齢者分野

高齢者分野

高齢者分野

■児童分野

児童分野

児童分野

■障害者分野

障害者分野

障害者分野

障害者分野

■その他の分野

その他の分野

その他の分野

  • ※以下に掲げる事業?職種は、すでに廃止されていますが、過去においてこれらの事業に従事していた期間は、社会福祉士の受験に必要な実務経験の対象となります。

1 実務経験申告書(様式8)」記入上の注意

本人が記入してください。
  (1箇所で1年以上の実務経験があれば、1箇所のみの記入としてください。)

「実務経験申告書(様式8)」記入上の注意

2 「実務経験証明書(様式9)」記入上の注意

●証明権者による記入?公印捺印のうえ発行していただいてください。
(「実務経験申告書(様式8)」に複数の施設を記入の場合、本様式を施設数分コピーすること。)

【証明権者の方へお願い?記入上のご留意点】
社会福祉援助技術実習の免除対象となる実務経験の区分 」記載の「実務経験として認められる職種」は厳密に解釈くださいますよう、お願いいたします。 たとえば、
  • ※「専任の職員(相談員 etc)」とは、下記①または②に該当する方です。
    ?①当該施設の常勤者で専らその職務に従事している方。
     ②当該施設設置者と雇用関係を有しており、相談援助の業務を行っている時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上である方。
  • ※「介護支援専門員」は、資格を有し、「配置基準により配置されている」ことが必要です。
  • ※「病院?診療所」の「相談員(医療ソーシャルワーカー等)」は、辞令が出ており、下表(コード1521)に記載のすべての相談援助を行っている専任の職員に限ります。
  • ※「介護福祉士」国家試験を受験している場合、表中の注意事項(※3)?(※5)をご確認ください。
  「実務経験証明書(様式9)」記入上の注意

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