VI 精神保健福祉士国家試験受験資格
6 精神保健福祉援助実習 実習施設
(平成10年厚生省告示10号 最終改正平成18年厚生労働省告示573号)
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号カの規定に基づき,厚生労働大臣が別に定める施設
- (1) 精神科病院
- (2) 病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る。)
- (3) 保健所
- (4) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する市町村保健センター
- (5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神保健福祉センター,障害者自立支援法(平成17年法律123号)附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この号において「旧法」という。)に規定する精神障害者生活訓練施設,精神障害者授産施設,精神障害者福祉工場及び精神障害者地域生活支援センター並びに障害者自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設(旧法に規定する精神障害者生活訓練施設,精神障害者授産施設及び精神障害者福祉工場に限る。)
- (6) 障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業(生活介護,共同生活介護,自立訓練,就労移行支援,就労継続支援又は共同生活援助を行うものに限る。)又は相談支援事業を行う施設,障害者支援施設及び地域活動支援センター(主として精神障害者〔同法第4条第1項に規定する精神障害者をいう。〕が利用するものに限る。)
- ※(2)の診療所については,本学の実習指導方針に則り,精神科デイケアを併設している診療所とする(診療のみの場合は認められない)。
- ※障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスにかかわる規定の施行に伴い,精神障害者社会復帰施設にかかわる規定はすべて削除され,2006(平成18)年10月1日の時点で現存する精神障害者社会復帰施設の設置については,精神障害者地域生活支援センターを除き,経過措置として平成24(2012)年3月31日の前日までは,従来どおり運営することができるとされています。