VII その他本学で取得できる資格
2 児童福祉司任用資格
児童福祉司とは,児童相談所に配置され,児童の保護その他児童の福祉に関する事項について,相談に応じ,必要な指導等をおこないます(児童福祉法 第13条)。
平成16年11月の「児童福祉法」の改正により,児童福祉司任用資格は大学において,心理学,教育学,もしくは社会福祉学を修めて卒業した者という条件だけでなく,その後1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ,助言,指導その他の援助を行う業務に従事した者という条件も追加されましたので,本学卒業のみでは取得できなくなりました。ただし,「社会福祉士?精神保健福祉士受験資格取得者」は実務経験がなくても任用資格を有します(児童福祉法第13条?児童福祉法施行規則第5条の3)。
「その後1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ,助言,指導その他の援助を行う業務に従事した者という条件」は,下記の条件にあう施設に卒業後1年以上勤務され,相談?助言?指導?援助を行う業務に従事している方には当てはまります。
1年以上業務従事者となる施設
指定施設の範囲
- 社会福祉士及び介護福祉士法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設
- 地域保健法の規定により設置される保健所
- 児童福祉法に規定する児童相談所,母子生活支援施設,児童養護施設,知的障害児施設,知的障害児通園施設,盲ろうあ児施設,肢体不自由児施設,重症心身障害児施設,情緒障害児短期治療施設,児童自立支援施設及び児童家庭支援センター
- 医療法に規定する病院及び診療所
- 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生相談所,身体障害者更生施設,身体障害者療護施設,身体障害者福祉ホーム,身体障害者授産施設及び身体障害者福祉センター
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター及び精神障害者社会復帰施設
- 生活保護法に規定する救護施設及び更生施設
- 社会福祉法に規定する福祉に関する事務所
- 売春防止法に規定する婦人相談所及び婦人保護施設
- 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所,知的障害者デイサービスセンター,知的障害者更生施設,知的障害者授産施設,知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム
- 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター,老人短期入所施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム,老人福祉センター及び老人介護支援センター
- 母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉センター
- 介護保険法に規定する介護保険施設
- 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
- 精神保健福祉士法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設
- 精神科病院
- 病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る)。
- 保健所
- 地域保健法に規定する市町村保健センター
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター,精神障害者生活訓練施設,精神障害者授産施設,精神障害者福祉ホーム,精神障害者福祉工場,精神障害者地域生活支援センター及び精神障害者地域生活援助事業を行う施設
- 前五号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
- 上記に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
- 保育所
- 乳児院
児童福祉司任用資格に関して,卒業後実務経験1年の証明につきましては,任用する都道府県?市町村などで判断すべき事項であると考えておりますため,本学で児童福祉司任用資格所持を有しているという証明書を発行することはいたしません。