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資格?免許状取得のための履修方法

V 精神保健福祉士国家試験受験資格

6 精神保健福祉援助実習の概要

 以下は概要です。くわしくは,『レポート課題集(3?4年次)』や「精神保健福祉援助演習」受講者に配付する『精神保健福祉援助実習の手引き』をご覧ください。

  1. 実習期間
     24日間以上,かつ180時間以上(4週間)
  2. 実習先の種別
     「7 精神保健福祉援助実習 実習施設」に記された種別の病院?施設で行うことが必要です。対象外の病院?施設で実施した場合は,国家試験の受験資格は得られません。
  3. 実習先の選定
     実習先の選定ならびに依頼調整は,学生が希望する実習先にたいして大学から行われます。原則として配属実習であり,希望する地域,時期,種別で行えないことも予想されますので予めご了承ください。
  4. 「精神保健福祉援助実習」の実務経験による免除は一切ありません。
  5. 勤務先での実習
     現在,省令の基準を満たす病院?施設に勤務している方は,勤務先での実習も可です。ただし,勤務先所属長の了解をとり,有給休暇扱いで,「精神保健福祉援助実習」にふさわしい内容が必要です。
  6. 実習の分割
     24日間の実習は,約1カ月の間に連続して行うことが原則です。ただし,受け入れ先ならびに本学実習担当教員との十分な事前相談のうえ了解が得られれば,「12日間+12日間」「6日間+18日間」など分割的に行う実習も可能です(ただし2分割まで)。
  7.  4年以上(3年次編入学者が2年以上)在学し,他の卒業要件を満たし,かつ8月第2週までに実習を終え,9月上旬までに実習事後指導スクーリングを受講する方は,9月末の卒業も可能です。
  8.  実習開始2カ月前までに指定科目40単位以上の単位修得,および実習事前指導スクーリングの受講,実習計画案の立案などが求められます。
  9.  精神保健福祉士,社会福祉士の両方の資格取得を希望される場合,同一年度に2つの実習を受講することも可能ですが,無理のない学習計画?実習計画を立案し,承認されることが必要です(「9 社会福祉援助技術実習および精神保健福祉援助実習の同一年度受講を希望する方へ」参照)。
  10.  「精神保健福祉援助実習」は,卒業までに必ず実習を行わないと,国家試験の受験資格の取得ができません。