学習の手引き -2015- 平成27年度以降入学者用
資格?免許状取得のための履修方法
Ⅰ 実習科目の受講にあたって
「社会福祉士国家試験受験資格」「精神保健福祉士国家試験受験資格」「特別支援学校教諭一種免許状」をめざす方で実習免除者以外は,実習の受講が必要です。実習は,①受け入れ先の職員や利用者?家族?関係者,②実習期間を確保する学生,③実習指導や諸調整を行う大学教職員の三者が多大なエネルギーをさいて実施されるものです。 実習受講を必要とする方は,この項をお読みいただき,自覚をもって日々の学習に取り組んでください。
※なお,平成27年度入学者より特別支援学校教諭免許状をめざす方は,すでに幼稚園?小学校?中学校?高等学校の教職免許状を所持している方のみです。
受講条件のつく科目
「社会福祉士国家試験受験資格」「精神保健福祉士国家試験受験資格」「特別支援学校教諭一種免許状」の取得のために指定された科目は,体系的に学習を進めることが必要です。
資格取得に関連する演習科目?実習事前指導?事後指導科目?実習科目(学習を開始しよう参照)の履修にあたって,前年度までに配当される科目をすべて単位修得していないと受講ができないなどのルールが定められています。くわしくはくわしくは『レポート課題集』の各科目欄をご覧ください。
実習科目
実習は,各資格の取得をめざす方で実習免除者以外は必要な科目です(卒業のための必修科目ではありません)。3年次または4年次での履修となります。
実習をとおして,専門職として必要な知識や技術の理解を深め,必要な資質?能力?技術の向上を図ることを目的としています。さらに,職業倫理の確立,専門職としての自覚的行動の確立をめざします。
とくに「社会福祉援助技術実習」(24日間),「精神保健福祉援助実習A?B」(27日間),「障害者教育実習」(2週間)などの実習は,これまで学んだ学習の総括となるものであるとともに,単なる知識の修得ではなく福祉サービスの利用者や児童?生徒への深い理解が必要になります。
また,各実習は,その資格?免許状をいかして業務につくことを目的とする方のみが受講できるものです。福祉施設や学校では,やる気のある実習生は歓迎されますが,単なる単位修得のための実習は迷惑となります。実習を受講するためには,その資格?免許状の取得に必要な指定科目を履修済みであること,事前指導を十分受けること,実習先の業務を妨げるおそれのないこと,利用者や児童?生徒に接するための深い教養があり人格的にもすぐれていることなどの条件が必要です。単に「資格がほしい」「目標にするため」という実習受講は厳禁です。
なお,実習を受講する際には,「正科生の学費」に定める実習費が必要です。
また,「精神保健福祉援助実習A?B」を受講するためには,実習受講前年度に「実習受講選考試験」に合格する必要があります。
実習と卒業
「社会福祉士」を希望する方で勤務等の都合上,卒業までに実習期間を確保できない場合は,「実習」と「実習指導A?B」を除いたすべての指定科目を履修したうえで「卒業要件」を満たして卒業し(7単位分は別の科目で単位修得してください),実習を受講できる段階になってから「科目等履修生」として各実習と事前?事後指導を受講すれば,現行法規では国家資格の受験資格が得られます。
「精神保健福祉士」は卒業までに実習を含むすべての履修科目を受講しないと,受験資格は得られません。
複数の資格?免許状取得
履修登録科目のチェックでご案内したとおり,卒業と同時に取得できる任用資格を除いて,複数の資格?免許状の取得は大変な努力を要します。また,演習?実習事前指導科目をスクーリングで受講することや実習の関係で,最短修業年限での卒業は難しくなります。
なお,「社会福祉援助技術実習」「精神保健福祉援助実習A?B」「障害者教育実習」は,実習や事前事後学習に集中していただくために,原則として同一年度に2つ以上の実習を受講することはできません(ただし「社会福祉援助技術実習」と「精神保健福祉援助実習A」のみは学習の進み具合によっては可能になる場合もあります)。
「社会福祉士」と「精神保健福祉士」の受験資格を両方めざす方は,原則として「社会福祉士」の実習から受講してください。
なお,同じ方が「精神保健福祉士国家試験受験資格」と「教職免許状」取得を希望することは原則としてできません(実習免除の場合を除く)。