学習の手引き -2015- 平成27年度以降入学者用
資格?免許状取得のための履修方法
Ⅴ 精神保健福祉士国家試験受験資格
7 実習先施設
「精保実習A」(福祉施設実習)はⅠ欄から,「精保実習B」(医療機関実習)はⅡ欄が実習先対象種別となります。下表以外にも法令で認められた施設であれば実習が可能な施設種別もあります。
実習先の指導者要件は「精神保健福祉士の資格取得後3年以上相談援助業務に従事した経験のある者で,かつ実習指導者講習会を修了した者」となります。
Ⅰ:精保実習A (福祉施設実習) 実習先対象施設 |
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行政関係機関?施設 | 行政関係機関?施設 | 市町村保健センター※ | |
市区町村(精神障害者に対してサービスを提供する部署に限る) | |||
精神保健福祉センター | |||
法務省設置法及び更生保護法 | 保護観察所?更生保護施設(精神保健?医療又は精神障害者の福祉に関する相談援助業務を行うものに限る) | ||
障害者関係施設 (障害者総合支援法) |
障害福祉サービス事業を行う施設 (いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
生活介護を行う施設 | |
自立訓練を行う施設(機能訓練,生活訓練) | |||
就労継続支援を行う施設(認定就労移行支援を含む) | |||
就労継続支援を行う施設(A型,B型) | |||
共同生活援助を行う施設 | |||
共同生活介護を行う施設 | |||
短期入所を行う施設 | |||
重度障害者等包括支援 | |||
相談支援事業を行う施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
地域活動支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
障害者支援施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
児童デイサービス事業(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
地域生活支援事業 | 精神障害者地域移行?地域定着支援事業(旧?精神障害者退院促進支援事業を含む)実施施設 | ||
生活保護法 | 救護施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
更生施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
社会福祉法 | 福祉事務所(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
障害者の雇用の促進等に関する法律 | 広域障害者職業センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | ||
地域障害者職業センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
障害者就業?生活支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
ホームレス自立支援事業を実施する施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) | |||
Ⅱ:精保実習B (医療機関実習) 実習先対象施設 |
医療関係施設 | 精神科病院 | |
病院?診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る) |
※「市町村保健センター」は本学独自の養成規定として,実習先対象種別の対象外となります。